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会則

名称および所在地

第1条

本会は、流山商工会議所青年部と称し、事務所を流山商工会議所内に置く。

目的

第2条

本会は、流山商工会議所の地区内における商工業者の相互利益と社会福祉の向上を基盤として、青年経営者として人格と経営能力を高め、会員相互の親睦と連携を密にし、地域の発展に貢献する。

事業

第3条

1 本会は、第2条の目的を達するために下記の事業を行う。

一 商工業の振興に関する事業
二 会員の資質向上に関する事業
三 会員相互の親交を深める事業
四 社会福祉の増進に寄与する事業
五 商工会議所が主催する諸事業への積極的な参加協力
六 会員の慶弔に関すること
七 その他、第2条の定める目的を達成するために必要な事業

会員資格

第4条

会員は、流山商工会議所会員、会員の子弟もしくは従業員とし、満18歳より45歳を迎えた年の会計年度迄とする。但し、新たに入会する者は43歳11ヵ月以内とする。

役員

第5条

1 本会の役員は、次のとおりとする。

一 役員の職掌および定員
イ 会長は、会務を総括し代表する。(一名)
ロ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。(二名以上)
ハ 理事は、委員長として委員会を総括し委員会を代表する。ただし対外出向理事など委員会を持たない理事を選任することを妨げない。(二名以上)
ニ 会長が会務に必要と判断した際には、副会長、理事の中から特別職を設定し任命することができる(但し当該年度に限る)
ホ 監事は、役員、役員会の会務の執行を監査するとともに、会の会計を監査し、その結果を総会等に報告する。

二 役員、監事の選任方法
役員、監事の選任方法は、別表一に定める役員、監事選考ガイドラインのとおりとする。

会議

第6条

1 本会の会議体は以下のとおりとする。

一 総会
イ 通常総会
すべての会員を招集し、毎年4月、1月に開催する会議体であり、青年部の最高意思決定機関。
ロ  臨時総会
役員会が必要と認めた場合もしくは会員の3分の1以上から要求があった場合に開催する会議体。速やかに会長が招集する。

二 役員会
すべての役員(顧問、相談役が会長により委嘱されている場合は、会長の求めに応じて招集を行う)を招集し、毎月一回開催される会議体。総会の決議の範囲内における具体的取り組みを決定する。

三 正副会議
会長、副会長、監事(特別職に就任した者がある時は特別職も含む)(顧問、相談役が会長により委嘱されている場合は、会長の求めに応じて招集を行う)を招集し、毎月一回開催される会議体。
役員会の議案を事前にチェックし、指摘事項を通知する。

四 定例会
すべての会員を招集し、毎月一回開催される会合。開催日は原則として、毎月第3火曜日とする。

議決

第7条

1 すべての会員は、各々1個の議決権を有する。
2 すべての会員は、書面をもって議決権を行使することができる。

総会の決議事項

第8条

1 下記の事項は総会の議決を必要とする。
一 収支決算並びに事業報告
二 会則の改正
三 事業計画並びに収支予算
四 役員選任
五 その他役員会が必要と認めた事項

総会の議決方法

第9条

1 総会の議決は会員の3分の2以上が出席し、その過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 議長は会長の指名によるものとする。

役員会

第10条

1 役員会は会長、副会長、および理事(特別職に就任した者がある時は特別職も含む)をもって構成する。監事は監査のため役員会に同席する。
2 役員会は毎月1回会長が召集する。
3 緊急事態があった場合は、会長が臨時役員会を招集することができる。

役員会の決議事項

第11条

1 下記の事項は役員会の決定を必要とする。
一 総会付議事項
二  会員の入会
三 第3条に定める事業の遂行に必要な事項
四  その他、本会に関する重要な事項

役員会の議事

第12条

1 役員会の決定は役員の3分の2以上が出席し、その過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2     議長は会長の指名によるものとする。

入会

第13条

1 会員になろうとする者は、事務局に入会届を提出しなければならない。
2 本会の入会は、入会届を提出した後役員会にて決定する。

退会

第14条

1 退会は、退会希望者の届出をもってこれを認める。但し、退会後は、本会に関する全ての権利を失うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、役員会での協議の後、退会したものとみなす。
イ 3カ月以上、無断での総会、定例会、委員会に欠席したものには書面での是正勧告を行い、送付して30日以上役員、事務局からの連絡の無視および無断での総会、役員会、定例会、委員会の欠席をした者。
ロ 会費納入が1年間未納の者。

除名

第15条

1 部員の以下の行為が発覚した場合、総会の決定をもって、当該部員を除名することができる。ただし総会において出席会員の3分の2以上の多数でなくてはならない。
一 故意による会則違反
二 青年部事業に対して著しく協力を欠く行為
三 その他、公序良俗に反する行為等

2 1度除名されたものは、2度と再入会することを認めない。

経費

第16条

本会の経費は、会費、事業収入、商工会議所補助金および寄付金をもってこれにあてる。

会費

第17条

1 すべての会員は年会費として36,000円を期初に納入しなければならない。但し、途中入会の場合は月額3,000円で算出した額を入会時に納入しなければならない。

2 会費のほか必要があると認められるときは、役員会の決定により、事業負担金を徴収することができる。

3 会員の期中退会による会費の返納はできない。

決算

第18条

会長は毎期収支決算を作成し、これに監事の監査報告書を付して、通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

会計年度

第19条

本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

直前会長、顧問および相談役

第20条

会長は以下の対外呼称について委嘱、解職することができる。

一 直前会長
直前期における会長

二 顧問
対外出向者、当会から出向している県連役員等

三 相談役
当会 OB、親会役員もしくは学識経験者

慶弔

第21条

会員の冠婚葬祭その他については別表二に定める。

卒業功労金

第22条

本会の卒業者には、卒業時に功労金を支給する。支給額については別表三に定める。

改正

第23条

本会則の改正は、総会の議決を要する。

附則

2012 年 11月

施行

この会則は平成22年4月1日から施行する。

2013年1月18日
(会費) 年会費改定

2014 年4月16日
(資格) 卒業年齢の引上げ

2019年1月15日
(全文見直し) 運用と会則の平仄をとり、併せて今日的な条項の見直しを図るもの

2023年4月18日
(全文見直し) 役員の役割見直し、及び入会、除名の条項の見直し、退会の条項の設置。

2024 年1月16日
(全文見直し) 役員役職の見直し、入会資格の見直し。