会則
第1章 総則
(名称および所在地)
第1条 本会は、流山商工会議所青年部と称し、事務所を流山商工会議所内に置く。
(目的)
第2条 本会は、流山商工会議所の地区内における商工業者の相互利益と社会福祉の向上を基盤として
青年経営者として人格と経営能力を高め、会員相互の親睦と連携を密にし、地域の発展に貢献する。
(事業)
第3条 1 本会は、第2条の目的を達するために下記の事業を行う。
一 商工業の振興に関する事業
二 会員の資質向上に関する事業
三 会員相互の親交を深める事業
四 社会福祉の増進に寄与する事業
五 商工会議所が主催する諸事業への積極的な参加協力
六 会員の慶弔に関すること
七 その他、第2条の定める目的を達成するために必要な事業
第2章 会員・会費
(会員資格)
第4条 会員は、流山商工会議所会員、会員の子弟もしくは従業員とし、満18歳より45歳を迎えた年の会計年度迄とする。但し、新たに入会する者は43歳11ヵ月以内とする。
ただし、直前会長、相談役の定年齢はこの限りではない。
(入会)
第5条 1 会員になろうとする者は、事務局に入会届を提出しなければならない。
2 本会の入会は、入会届を提出した後役員会にて決定する。
(退会)
第6条 1 退会は、退会希望者の届出をもってこれを認める。但し、退会後は、本会に関する全ての権
利を失うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、役員会での協議の後、退会したものとみなす。
イ 3カ月以上継続して、総会、定例会、委員会に欠席したものには書面での是正勧告を行い、書面送付後30日以上役員、事務局からの連絡を無視した者。
ロ 会費納入が1年間未納の者。
(除名)
第7条 1 部員の以下の行為が発覚した場合、総会の決定をもって、当該部員を除名することができる。ただし総会において出席会員の3分の2以上の多数でなくてはならない。
一 故意による会則違反
二 青年部事業に対して著しく協力を欠く行為
三 その他、公序良俗に反する行為等
2 1度除名されたものは、2度と再入会することを認めない。
(会費)
第8条 1 すべての会員は年会費として36,000円を期初に納入しなければならない。但し、途中入会の場合は月額3,000円で算出した額を入会時に納入しなければならない。
2 会費のほか必要があると認められるときは、役員会の決定により、事業負担金を徴収することができる。
3 会員の期中退会による会費の返納はできない。
第3章 会議体
(会議)
第9条 1 本会の会議体は以下のとおりとする。
一 総会
イ 通常総会
すべての会員を招集し、毎年4月、1月に開催する会議体であり、青年部の最高意思決定機関。
ロ 臨時総会
役員会が必要と認めた場合もしくは会員の3分の1以上から要求があった場合に開催する会議体。速やかに会長が招集する。
二 役員会
すべての役員(顧問、相談役が会長により委嘱されている場合は、会長の求めに応じて招 集を行う)を招集し、毎月一回開催される会議体。総会の決議の範囲内における具体的取り組みを決定する。
三 正副会議
会長、副会長、監事(特別職に就任した者がある時は特別職も含む)(顧問、相談役が会 長により委嘱されている場合は、会長の求めに応じて招集を行う)を招集し、毎月一回開催される会議体。役員会の議案を事前にチェックし、指摘事項を通知する。
四 定例会
すべての会員を招集し、毎月一回開催される会合。開催日は原則として、毎月第3火曜日とする。
第4章 総会
(総会の決議事項)
第10条 1 下記の事項は総会の議決を必要とする。
一 収支決算並びに事業報告
二 会則の改正
三 事業計画並びに収支予算
四 役員選任
五 その他役員会が必要と認めた事項
(総会の種類、開催及び招集)
第11条 1 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、会長が招集する。
2 総会の開催形式は、通常の集会型のものに加え、書面又は電磁的方法により議決権を行使する方法(以下「電子会員総会」という。)による。
3 総会を招集するときは、会長が役員会の決議に基づき会議の日時、場所、目的である事項に書面をもって総会の日の1週間前までに会員に通知しなければならない。ただし、電子会員総会の場合には、2週間前までに会員に通知しなければならない。
4 電子会員総会については、総会の招集が困難であり、役員会で開催の決議がされた場合にのみ開催することができる。
(総会の議事、定足数及び決議)
第12条 1 総会の議長は、会長が指名した者がこれにあたる。
2 総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。総会決議は会員の過半数が出席して、出席会員の過半数の承認をもって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 総会に出席できない会員については、あらかじめ通知された事項について、所定の委任状により、代理人(本会の会員に限る)を定め、その者に議決権を行使させることができる。代理人に権限を委任した会員は、総会に出席したものとみなす。
4 第2項本文の場合において、議長は採決に加わることはできない。ただし可否同数の時に
は議長の決するところによる。
5 電子会員総会における決議は、有効決議権数のうち過半数をもって決する。なお、電子会員総会において、有効な決議を行った会員については、出席したものとみなす。
第5章 役員
(役員)
第13条 1 本会の役員は、次のとおりとする。
一 役員の職掌および定員
イ 会長は、会務を総括し代表する。(一名)
ロ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。(二名以上)
ハ 理事は、委員長として委員会を総括し委員会を代表する。ただし対外出向理事など委員会を持たない理事を選任することを妨げない。(二名以上)
ニ 会長が会務に必要と判断した際には、副会長、理事の中から特別職を設定し任命することができる(但し当該年度に限る)
ホ 監事は、役員、役員会の会務の執行を監査するとともに、会の会計を監査し、その結果を総会等に報告する。
二 役員、監事の選任方法
役員、監事の選任方法は、別表一に定める役員、監事選考ガイドラインのとおりとする。
(直前会長、顧問および相談役)
第14条 1 会長は以下の対外呼称について委嘱、解職することができる。
一 直前会長
直前期における会長
二 顧問
対外出向者、当会から出向している県連役員等
三 相談役
当会 OB、親会役員もしくは学識経験者
(役員会)
第15条 1 役員会は会長、副会長、および理事(特別職に就任した者がある時は特別職も含む)をもって構成する。監事は監査のため役員会に同席する。
2 役員会は毎月1回会長が召集する。
3 緊急事態があった場合は、会長が臨時役員会を招集することができる。
4 理事は役員会に出席しなければならない。
5 やむをえず理事(委員長)が役員会を欠席する場合は、委任状をもって代理人を立てることができる。
6 代理人は理事(委員長)の所属する副委員長のみとする。
7 正副会長、理事(委員長以外)が役員会を欠席する場合は、役員会出席者の中から指名し議決権を委任する。 その際、委任状にて指名された者は、役員会における議決権を有する。
8 役員の招集が困難と会長が判断し、正副会長の総意で開催が必要と認めたときに電磁的方法によって議決権を行使する役員会(以下『電子役員会』という)を開催することができる。
9 電子役員会における決議は、有効決議権数のうち過半数をもって決する。なお、電子役員会において、有効な決議を行った会員については、出席したものとみなす。
(役員会の決議事項)
第16条 1 下記の事項は役員会の決定を必要とする。
一 総会付議事項
二 会員の入会
三 第3条に定める事業の遂行に必要な事項
四 その他、本会に関する重要な事項
(役員会の議事)
第17条 1 役員会の決定は役員の3分の2以上が出席し、その過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 議長は会長の指名によるものとする。
第6章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、事業収入、商工会議所補助金および寄付金をもってこれにあてる。
(決算)
第19条 会長は毎期収支決算を作成し、これに監事の監査報告書を付して、通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第7章 その他規定
(慶弔)
第21条 会員の冠婚葬祭その他については別表二に定める。
(卒業功労金)
第22条 本会の卒業者には、卒業時に功労金を支給する。支給額については別表三に定める。
(改正)
第23条 本会則の改正は、総会の議決を要する。
(附 則)
2012 年 11月
(施行)
この会則は平成22年4月1日から施行する。
2013年1月18日
(会費)
年会費改定
2014 年4月16日
(資格)
卒業年齢の引上げ
2019年1月15日
(全文見直し)
運用と会則の平仄をとり、併せて今日的な条項の見直しを図るもの
2023年4月18日
(全文見直し)
役員の役割見直し、及び入会、除名の条項の見直し、退会の条項の設置。
2024年1月16日
(全文見直し)
役員役職の見直し、入会資格の見直し。
2026年1月20日
(全文見直し)
退会の条項の見直し。
2026年4月21日
(全文見直し)
各章の設置及び条項の順序の見直し、会員資格の見直し、議決の条項の削除、総会の種類、開催及び招集及び総会の議事、定足数及び決議の条項の設置、役員会の条項の見直し
役員、監事選考ガイドライン
(目的)
第1条 本ガイドラインは、流山商工会議所青年部(以下「本会」という)の次年度役員、監事を選考するにあたり、基本的な考え方および選考のプロセスを明示することにより、本会および本会事業執行の透明性、公平性を担保することを目的とする。
(役員資格)
第2条 すべての会員は、役員、監事に就任する資格を有する。
(役員、監事の選考プロセス)
第3条 役員、監事の選考方法は以下のとおりとする。
一 会長は、次年度会長を指名し、9月に開催される役員会の決定により次年度会長の推薦を行い、1月開催の総会の決議により、これを選任する。但し役員会の推薦を経ずに、総会時に会員が自ら立候補することを妨げない。同立候補は、当該年度の 8 月末までに、任意の書式により役員会に立候補の届け出をしなければならない。
二 副会長、理事(特別職を定める際は特別職含む)及び監事は会長が指名し、1月開催の総会の決議によりこれを選任する。
(役員の任期)
第4条 1 役員の任期は以下のとおりとする。
役員の任期は1年とし再任を妨げないが、連続して5年以上の再任はこれを認めない。
2 会長の再任はこれを認めない。但し会長を務めたものが、次年度以降の理事、監事に就任することは妨げない。
(監事の任期)
第5条 監事の任期は1年とし再任を妨げないが、連続して 2 年以上の再任はこれを認めない。
別表二 (慶弔)
| 項目 | 細目 | 金額等 |
| 結婚祝 | 本人の結婚 | 5,000円 |
| 出産祝 | 本人または配偶者の出産 | 5,000円 |
| 見舞金 | 15日以上の傷病 | 10,000円 |
| 見舞金 | 半壊または半焼以上の罹災 | 10,000円 |
| 弔慰金 | 本人 | 20,000円及び花輪料 |
| 弔慰金 | 一親等及び配偶者 | 5,000円及び花輪料 |
別表三(卒業功労金)
卒業功労金は、一律10,000円とし、支給率表に基づき支給する。
(卒業功労金支給率表)
| 活動年数 | 支給率 |
| 2年以上~5年未満 | 0.5 |
| 5年以上10年未満 | 1 |
| 10年以上15年未満 | 1.5 |
| 15年以上 | 2 |
※功労金は年度当初に予算計上するものとする。






